ロゴ・宣材画像 使用申請

全てのサロントリートメント効果を増大させる、
プロフェッショナル専用超音波アイロンCARE PRO®〈ケアプロ〉の
ロゴマーク・宣材画像は、
申請をいただければご自由にお使いいただけます。
SNS、メニュー、キャンペーン、広告媒体、チラシ、POP等にご活用いただき
髪を限りなく美しくする活動を、一緒に盛り上げていきましょう。

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3(4)者間契約とは

CARE PRO 正規取扱ディーラーと3(4)者間契約を結ぶことで正規アフターサービスを受けることができます。
また正規導入サロンとしてCARE PRO のブランドサイトに登録されます。
3(4)者間契約がお済みでない場合はアカウント登録後、購入されたディーラー様へお問い合わせください。

CARE PRO のロゴマーク・宣材画像使用規約
制定平成29年9月14日

1.目的
CARE PRO®<ケアプロ>のブランド化・認知度向上のため、CARE PRO®<ケアプロ>のロゴマーク・宣材画像(以下、別紙に定めるロゴマーク、宣材画像を総じて「著作物」という。)の店頭、広告等への掲示等により、消費者及び事業者からの識別性を向上させ、取組を推進させるとともに、情報発信を行うことを目的として定めた著作物の適正使用のため、この使用規約(以下、「本規約」という。)を定める。
2.使用の基準
(1)この著作物は、無断で使用することはできない。
(2)この著作物の使用については、株式会社ベースメントファクトリーデザイン(以下、「BFD)という。)が承認するCARE PRO®<ケアプロ>事務局(以下、「事務局」という。)に事務を委任する。
(3)この著作物の使用を事務局に承認された者(通常使用権者。以下、「使用者」という。)は、他人に、著作物の使用権を再許諾又は譲渡等することはできない。
(4)次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合も著作物を使用することはできない。
・公序良俗に反するものに使用すること
・法令及び規則などに違反するものに使用すること
・著作物は、特定の製品の性能を示すものではなく、また、特定の商品名やブランド名として使用することはできない。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する営業又はその広告等に利用される場合。ただし、特に事務局がCARE PRO®<ケアプロ>の取組の活性に寄与する事を認める場合はこの限りではない。 ・本規約に反して使用すること
(5)この著作物と誤認される類似のマークは、使用してはならない。
(6)著作物使用に関する諸解釈の権限は事務局に属するものとする。
(7)著作物を使用した表現・表示については使用者の責任で、関係法令等を遵守のうえ、十分に留意すること。使用に関するクレーム等には、BFD及び事務局は一切責任を負わない事とする。
3.デザイン
使用者は、著作物のデザインについては、「著作物使用マニュアル」を遵守すること。
4.使用申請方法
(1)著作物の使用を希望する者は、それぞれホームページ上に格納されたCARE PRO®<ケアプロ>のロゴマーク・宣材画像使用申請フォームにより事務局あてに、申請するものとする。
なお、当該申請により提出した著作物使用者一覧の情報については、BFD及び事務局にてホームページへの掲載を含む情報発信等に活用できるものとする。
(2)事務局は、内容を審査の上、本規約に適合すると認めた申請について、それぞれCARE PRO®<ケアプロ>のロゴマーク・宣材画像使用に関する審査結果を通知する。
(3)事務局は、著作物の使用申請及び使用にあたって必要に応じて条件を付すことができるものとし、また、著作物使用の承認を受けた者が、本規約に違反した場合には、是正のための措置及び承認の取り消しを遡及も含めて行うことができる。
5.承認内容の変更
使用者が、承認を受けた内容について変更しようとする場合は、あらかじめCARE PRO®<ケアプロ>のロゴマーク・宣材画像使用申請フォームにより変更申請しなければならない。その際、使用に関する再審査を受けなければならない。
6.承認内容の廃止
4.の規定に基づきロゴマークの使用承認を受けた者がロゴマークの使用を止めたときは、CARE PRO®<ケアプロ>のロゴマーク・宣材画像使用申請フォームにより廃止申請しなければならない。
7.使用申請の除外
報道関係機関が報道目的に使用する場合には、著作物使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場合に限り使用申請及び承認の手続を省略することができる。
8.使用料
著作物の使用料は、無料とする。
9.遵守事項
(1)使用者は、関係法規を遵守するとともに、著作物使用マニュアルに関する規定を遵守するとともに著作物の機能と品位を損なうことのないよう努めるものとする。
(2)著作物の使用にあたって要する費用の一切は、第三者との係争、審判、訴訟等について要した費用を含め、使用者が負担するものとする。
(3)使用者は、著作物使用に起因して第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負う。BFD及び事務局は関知しない。
(4)使用者は、事務局から要請がある場合は、著作物の使用実態の報告等を行わなければならない。
10.使用期間
使用期間は設けない。
11.その他
いかなる場合にあっても事務局は、使用者がこの規約に違反した場合やその他不適当と認める場合には、著作物の使用承認を取り消すことができ、これに起因する損失補償について一切の責任を負わない。なお、本規約の解釈その他疑義は事務局が決定する。
12.施行年月日
本規約は平成29年9月14日から施行する。BFDは、本規約の適用の状況に検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
13.BFDが本規約を更新し、利用条件を変更した場合は、既に許諾を行った利用に関しても変更後の規約及び利用条件を適用する。
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